遺言

遺言~相続のトラブルを未然に防ごう~

遺言書って必要なの?というご質問を非常に多く受けますが、
相続において最ももめる原因となるのが、財産の分割です。
被相続人の遺言がないために、親族間で残された財産の分割をめぐる争いが生じることがよくあります。。

法律上の要件を満たした遺言書を作成しておけば、相続人の意思を反映させることができます。

「だいたいみんな分かってるから」
「仲の良い家族だから」

と言って残された人々の話し合いに委ねるより、事前に作成しておくことをお勧めします。
相続が発生するまでは、その内容を相続人に知られずにいることも可能ですし、状況の変化に応じて内容を書き換えることも
可能です。
遺言書は財産トラブルを回避し、ご本人の思いを実現するには有効な手段なのです。

*遺言は、文字で残すのが原則。後日の改変が可能なビデオテープや録音テープ、点字などは認められていない。
*いくら仲の良い夫婦であっても、遺言は共同で作成はできない。個人単位で作成する。

○遺言の種類について紹介します!
遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の二つに分けられています。

1.普通方式
・自筆証書遺言・・・本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
・公正証書遺言・・・遺言者本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
・秘密証書遺言・・・人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。

2.特別方式
・危急時遺言(一般・難船)・・・病気等の理由で死が間近に迫っている場合に、3人以上の証人に対して遺言の内容を伝え、
証人の1人が筆記等をすることにより作成する方式の遺言です。
・隔絶地遺言(一般・船舶)・・・

遺言のメリット☆
・遺産分割協議をスムーズに進められる!
遺産分割協議をスムーズに進められる遺言がない場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、
協議が整えば遺産分割が行われるのですが遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みを揃えることです。
一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。
ですから、遺言書は、親族間の全員の平穏を導く保険とも言えると思います。

・自分の好きなように財産を分けることができる
自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、遺言書を作成し充分な生前対策を行う必要があります。
これがしっかりと出来ていれば、ほとんど自分の好きなように財産を相続させることが可能です。

相続についてのご相談は相続に強い法律事務所まで!

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